着手金と報酬金について
1 着手金とは,弁護士が事件処理に着手するために必要な費用で,
結果のいかんにかかかわらず返還されません。
2 報酬金とは,事件終了後に,事件処理の結果得られた利益に応じて
お支払いいただく費用です。
着手金と報酬金の計算方法
一般民事事件の場合
(※刑事事件,借金事件の費用は一般民事事件の場合の費用とは異なります。
詳しくは弁護士にお問合せください。)