着手金と報酬金について

 

1 着手金とは,弁護士が事件処理に着手するために必要な費用で,

  結果のいかんにかかかわらず返還されません。

 

2 報酬金とは,事件終了後に,事件処理の結果得られた利益に応じて

  お支払いいただく費用です。

 

 

 

 

着手金と報酬金の計算方法

 

一般民事事件の場合   

(※刑事事件,借金事件の費用は一般民事事件の場合の費用とは異なります。

  詳しくは弁護士にお問合せください。)